動物・ペット

犬のマイクロチップ【登録住所変更/名義変更/登録申請申込書】

改正動物愛護法が2019年6月12日の参議院国会で成立しました。

犬のペットショップ等の販売業者やブリーダーは、販売時に犬へのマイクロチップの装着が義務化されました。

一般飼い主(飼育者)に対しては努力義務となり、強制力はありません。

海外に比べて日本は、犬・猫のマイクロチップの装着がかなり遅れています。

犬・猫のマイクロチップは、長さが約8から12ミリメートルの円筒形の電子標識器具で、直径2ミリです。

マイクロチップの内部は、コンデンサやIC、電極コイル等が入っています。

外側は生体適合ガラスで作られています。

マイクロチップにGPSの機能はありませんので、マイクロチップを付けた犬や猫の現在地が分かるような機能はありません。

目次

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マイクロチップの登録住所変更方法

犬がマイクロチップを装着した後は、所有者(飼い主)情報の登録が義務です。

すでに所有者(飼い主)情報が登録されている犬を第三者から譲り受けた場合は、登録住所の変更届出を行うことが義務化されました。

つまり、ペットショップ等からマイクロチップを装着した犬を迎え入れた場合、一般の飼い主さんは登録内容変更の届出が義務となります。

しかし、登録内容変更の届出を怠ったとしても、現時点では、罰則の規定はありません。

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マイクロチップ登録情報変更申請届の記入方法

犬のマイクロチップ登録情報変更申請届の記入にあたり準備する必要書類があります。

【準備する必要書類】

変更について必要な書類は現在登録している所有者(飼い主)の「登録完了通知ハガキ」「登録申請書(飼育者控え)」「身分証明書」です。

後は、下記の公益社団法人日本獣医師会のサイトで順番に項目を埋めていくだけです。

費用は、かかりません。

マイクロチップ登録情報変更申請システム

注) もし、譲り受ける犬にマイクロチップが入っているか分からない場合は、動物病院で獣医師による確認が必要です。

改正動物愛護法改正のポイント

2019年6月12日に改正された「改正動物愛護法」のそれ以外の注目点を簡単に下記に示します。

犬猫の販売開始時期の延長

犬猫の販売開始時期が、「生後7週(49日)超」⇒「生後8週(56日)超」に変更されました。

理由は、「生後7週(49日)超」で、親から離された子犬・子猫に行動異常や生育不良が出る可能性があるからです。

天然記念物指定の日本犬種は、ある程度飼育方法が確立しているため例外になりました。

動物虐待の罰則強化

・動物虐待罪のうち[殺傷]

「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」と厳しくなりました。

・動物虐待罪のうち[飼育放棄・遺棄]

「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」

以上、犬のマイクロチップ【登録住所変更/名義変更/登録申請申込書】でした。

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